2013年1月29日星期二

1月4日に確定した簡裁判決はドラクエ10 RMTの

ドラクエ10 RMT 訴訟は、県が元住人の連帯保証人だった男性を相手に2000年5月~02年4月の未納家賃およそ80万円の支払いを求めて昨年2月に起こした

だが県は03年1月、残りの未納分について元住人との間で「支払いが遅れた場合は差し押さえなどの強制執行がある」との内容の返済契約を結び、これを公正証書にしていたDQ10 RMT

 公正証書は確定判決と同じ法的効力があり、支払いが滞れば裁判をせずに強制的な差ドラクエ10 RMTの通貨を購入し押さえができる

一方、免責決定を受けた破産者は破産前の借金や未ドラクエ10 RMTをより一層楽しんで頂くため払い金の返済を強制されない

 元住人は1998年から家賃を滞納し一時は計約100万円が未納

一部は返済したが、その後、長崎地裁大村支部に自己破産を申し立ドラクエ10 RMT引退などによりて、02年12月に免責が確定した

【佐々木亮】長崎県が県営住宅の滞納家賃の回収にあたり、自己破産して裁判所から免責決定を受け、未払い金の返済を強制されない元住人に「支払えなければ差し押さドラクエ10 RMTのGアイテムを稼ぐ時間えがある」との公正証書を作って支払わせていたことが、諫早簡裁(堤秀起裁判官)であった訴訟で明らかになった

1月4日に確定した簡裁判決は県の方法を「極めて不適切だ」と批判した

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